Preamble 前文
エンジニアリングは、重要でかつ教養に裏付けられた専門職である。この専門職の一員として、エンジニ アは、最高水準の公正さおよび誠実さを示すことが期待される。
エンジニアリングは、すべての人々の生活の質に、直接的でかつ死活的な影響を持つ。それゆえに、エン ジニアによって提供される役務は、誠実、公平、公正、及び不偏であることが求められ、かつ公共の衛生、 安全、及び福利に貢献せねばならない。
エンジニアは、倫理的行為の最高原則に沿った、専門職としての行動基準に従って役務を遂行しなければ ならない。
I. Fundamental Canons 根源的規範
エンジニアは、自身の専門職としての責務を遂行するにあたり、以下を規範としなければならない。
- 公共の安全、衛生、及び福利を最優先とする。
- 自身の専門能力の範囲内でのみ役務を遂行する。
- 公式声明は、客観的かつ誠実な態度でのみ行う。
- 自身の雇用主あるいは顧客のために、誠実な代理人または受託者として行動する。
- 欺瞞的な行動を回避する。
- この専門職の名誉、評判、及び有用性を高めるため、自身の誇りと責任を持ち、倫理的かつ法を遵守 した振舞いを示す。
II. Rules of Practice 実務規定
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エンジニアは、公共の安全、衛生、及び福利を最優先としなければならない。
- エンジニアは、生命や財産に危害が及びかねない状況において自身の判断が覆されるような場合に は、自身の雇用主、顧客あるいはその他適切な機関にその状況を知らせなければならない。
- エンジニアは、適用すべき基準に適合している技術文書のみを承認しなければならない。
- エンジニアは、法律や本規定により正当化あるいは要求される場合を除いて、自身の雇用主や顧客 の事前同意を得ること無く、雇用主や顧客の事実関係、データあるいは情報を漏らしてはならない。
- エンジニアは、詐欺的あるいは不誠実な事業に関与していると当人が考える個人や企業については、 それらに対して自身の氏名の利用を許可したり、それらとの事業に関与したりしてはならない。
- エンジニアは、個人や企業による違法なエンジニアリング行為を幇助したり、教唆したりしてはな らない。
- エンジニアは、本規定に侵害する行為を知った場合には、適切な専門職団体へ報告し、加えて必要 に応じて当該公的機関にも通報しなければならない。また求められれば、しかるべき機関に対し情 報あるいは支援を提供しなければならない。
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エンジニアは、自身の専門能力の範囲のみで役務を遂行しなければならない。
- エンジニアは、教育や経験により裏づけされた特定の分野に関係する役務のみを引き受けなければ ならない。
- エンジニアは、自身が有していない専門能力を含む事項を扱う図面や書類、また自身の指導・管理 下にない図面や書類に、署名をしてはならない。
- エンジニアは、資格を持ったエンジニアのみが準備し署名や捺印をした各技術区分の技術書が提供 されるのであれば、プロジェクト全体を取りまとめる責任を引き受け、プロジェクト全体の技術書 に署名や捺印をしてもよい。
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エンジニアは、公式声明を客観的かつ誠実な態度でのみ行わなくてはならない。
- エンジニアは、専門の報告書、声明あるいは証言において客観的かつ事実に基づかなければならな い。エンジニアは、そのような報告書、声明あるいは証言には全ての有用で核心的な情報を含めな ければならず、それらがいつの時点のものかを示す日付の記載がなければならない。
- エンジニアは、事実に基づく知識と、その問題となっている点に従属する能力を根拠とする技術的 見解を公表してもよい。
- エンジニアは、技術的問題に関する限り、その利害関係者から動機または対価を得て何らかの声明、 批判または議論を発表したりしてはならない。但し、そのコメントの前置きで自身が代表する利害 関係者の身元を特定し、かつ、自身が対象事項に関して何らかの利害関係を有しているときはその 存在を明らかにする場合はこの限りではない。
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エンジニアは、自身の雇用主あるいは顧客のために、誠実な代理人または受託者として行動しなけれ ばならない。
- エンジニアは、自身の判断や役務の質を左右する、もしくは左右させるように見える、全ての既知 あるいは潜在的な利益相反について開示しなければならない。
- エンジニアは、同一プロジェクトに対する役務、あるいは同一プロジェクトに関連する役務に対し て、二つ以上の団体から金銭的もしく別の方法による報酬を受け取ってはならない。ただし、状況 が十分に開示され、全ての利害関係者により合意がなされている場合は除く。
- エンジニアは、直接的・間接的に関わらず、自身が責任を担う仕事に関連して、外部の代理人に金 銭的あるいは他の対価を求めたり、これを受領したりしてはならない。
- 政府または準政府機関の各部署の構成員、アドバイザ、もしくは職員として公職に携わるエンジニ アは、自身もしくは自身の帰属先組織が提供または売り込みを行っているサービスについては、そ の対象が民間工事か公共工事かを問わず、それに関する判断に加わってはならない。
- エンジニアは、自身の組織の長や役員がメンバーとなっている政府機関の契約に売り込んだり、も しくは契約を受けたりしてはならない。
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エンジニアは、欺瞞的な行動を回避しなければならない。
- エンジニアは、自身の資格を偽ったり、自身あるいは共同事業者の資格について虚偽の説明を許し たりしてはならない。エンジニアは、以前の職務の内容やその責任範囲を改ざんあるいは誇張して はならない。雇用売り込みのためのパンフレットや他のプレゼンテーションにて、雇用者、被雇用 者、提携者、共同事業者、もしくは過去の業績に関連する事実を歪めてはならない。
- エンジニアは、公共団体の受注者の決定に影響を与える、もしくは受注者の決定に影響を与えると 公衆が合理的に解釈しうるあらゆる働きかけを、直接的・間接的に係らず、提案、供与、売り込み、 もしくは受領してはならない。 エンジニアは仕事を確保することを目的としたあらゆる贈り物や 対価を提供してはならない。エンジニアは、仕事を確保するためにコミッション料、手数料もしく は売買委託手数料を支払ってはならないが、支払先がエンジニアが起用する正真正銘の被雇用者、 または正真正銘の歴とした商業上もしくは営業上の代理人である場合はこの限りではない。
III. Professional Obligations 専門職としての義務
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エンジニアは、自身に関連する全てにおいて最高水準の公正さおよび誠実さに導かれなければならな い。
- エンジニアは、自身に誤りがあればそれを認め、事実関係を歪めたり変えたりしてはならない。
- エンジニアは、プロジェクトが成功しないことを自身が確信する場合には、自身の顧客や雇用者に
助言しなければならない。 - エンジニアは、自身の定職や利益に損害を与える副業を受託してはならない。技術的な副業を受託 する前に、エンジニアは雇用者にその事を通知しなければならない。
- エンジニアは、虚偽や誤解を導く虚飾によって、別の雇用者からエンジニアを引き抜こうとしては ならない。
- エンジニアは、専門職の品格や一貫性を犠牲にして自身の利益を促進してはならない。
- エンジニアは、他の人達に対して、尊厳と敬意を持ち、公正に差別なく接しなければなりません。
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エンジニアは、いかなる時も公共の利益に貢献するよう努めねばならない。
- エンジニアによる次の活動への参加は、これを推奨する:公民関連案件、青少年向けの進路指導、 ならびに地域社会の安全、衛生および福利の向上に資する仕事
- エンジニアは、適用すべき技術規格に適合してない計画書や仕様書あるいはその両方を完成させた り、これに署名、捺印したりしてはならない。もし顧客や雇用者からそのような専門職に相応しく ない行為を強要されたならば、エンジニアはしかるべき機関に報告し、当該プロジェクトに対する 以後の役務を停止しなければならない。
- エンジニアは、エンジニアリングそのものと、エンジニアリングが成し遂げたことに対する、公衆 の知識や評価を広げることを奨励される。
- エンジニアは、将来世代への環境保全の為に、持続可能な発展(脚注1)の原則を固守することを 奨励される。
- エンジニアは、その職務を通じて自身の専門性の継続的向上を図らなければならず、専門実務に従 事すること、継続教育課程への参加、技術書の読み取り、専門会議や技術セミナーへの出席によっ て、専門分野の最新動向に身を置き続けなければならない。
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エンジニアは、公衆を欺く全ての振る舞いまたは行いを回避しなければならない。 a.エンジニアは、重要な事実を虚偽に表示、または重要な事実を除外している声明の使用を回避しな
- ければならない。
- 上述と矛盾しなければ、エンジニアは人員雇用のための広告を出してもよい。
- 上述と矛盾しなければ、エンジニアは一般誌あるいは技術専門誌向けの記事を作成してもよいが、 そのような記事においては他人が遂行した仕事をあたかも著者のクレジットかのようににおわし てはならない。
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エンジニアは、現在あるいは過去の顧客もしくは雇用者の同意なしに、自身が携わった役務について の商務や技術的プロセスに関する機密情報を開示してはならない。
- エンジニアは、全ての利害関係者の同意なしに、自身が特殊な専門知識を得た特定のプロジェクト に関連した新たな雇用やあるいは開業を促進したり準備したりしてはならない。
- エンジニアは、全ての利害関係者の同意なしに、特殊な専門知識を過去の顧客もしくは雇用者に代 わって得た特定のプロジェクトあるいは訴訟に関連して、利害相手方当事者に参画、あるいはその 代表者になってはならない。
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エンジニアは、利益相反によって専門職としての義務が左右されてはならない。
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エンジニアは、自主的な技術設計を含めて、材料あるいは装置の供給業者の製品を指定したことに
対して、これら業者から金銭的あるいは他の対価を受領してはならない。
- エンジニアは、自身が責任を持つ業務に関連して、自身の顧客や雇用者と取引をしている契約者あ るいは他の関係者から、直接的・間接的に関わらず、コミッション料または手当を受領してはなら ない。
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エンジニアは、自主的な技術設計を含めて、材料あるいは装置の供給業者の製品を指定したことに
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エンジニアは、他のエンジニアへの虚偽の批評や、他の不適切あるいは疑わしい方法によって、雇用、 昇進あるいは専門職契約を得ようとしてはならない。
- エンジニアは、成功報酬型の手数料については、それにより自身の判断が曇る可能性がある場合は、 これを求めたり、提案したり、または受け取ってはならない。
- 給与をもらう立場のエンジニアは、雇用者の方針に一致する範囲でかつ倫理的配慮に従う場合にの み、非常勤の技術業務を受諾するものとする。
- エンジニアは、雇用者の装置や備品、研究室、あるいは事務設備を外部の私的業務ために、雇用者 の同意なしに使用してはならない。
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エンジニアは、故意あるいは不正に、直接的・間接的に関わらず、他のエンジニアの専門職としての 評判、期待、実践、あるいは雇用を損ねようとしてはならない。エンジニアは、他人が非倫理的ある いは非合法的な罪を犯していると信じるに足るならば、処置をするのに適切な当局に情報を提供しな ければならない。
- 個人営業のエンジニアは、同一顧客に起用された他のエンジニアの業務をレビューしてはならない。 但し、当該他のエンジニアがその事実を知っている場合、または、顧客と当該エンジニアとの間の 仕事上の関係が既に無くなっている場合はその限りではない。
- 政府関係、産業、あるいは教育に携わるエンジニアは、職責によって義務づけられているのであれ ば、他のエンジニアの仕事をレビューし評価する資格がある。
- 販売あるいは産業に従事するエンジニアは、標本品を他の供給業者の製品と工学的に比較してもよ い。
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エンジニアは自身の専門職としての活動については、賠償責任を個人的に引き受けるものとする。但 し、自身の重過失が原因である場合を除き、その実務から生ずるサービスについて賠償責任の補償を 受けない限り、他の手段では自身の利益が守れない場合は、当該補償を求めることができるものとす る。
- エンジニアは、技術の実践にあたっては、登録州法に従わなければならない。
- エンジニアは、非倫理的行為のための隠れ蓑として、エンジニアでない者や、会社、あるいは協力者との連合を用いてはならない。
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エンジニアは、評価を受けるべき者の技術業務に対してクレジットを与えなければならず、また他の 者の財産的な権益を認識するものとする。
- エンジニアは、出来る限り、設計、発明、著作、もしくはその他の成果に対して責任のある個人ま たは個人らの名前を挙げなければならない。
- 顧客より提供された設計を使用するエンジニアは、その設計が顧客に所有権があることを認識し、 無断で複製使用してはならない。
- エンジニアは、他者に対して業務を行う前に、エンジニアが行うであろう改良、計画、設計、工夫、 もしくはその他記録のうち、特許、もしくは著作権の根拠となり得るものについては、その所有権 についてあらかじめ明確な協定を結ばなければならない。 <
- エンジニアの手になる設計、データ、記録およびメモ類であっても、雇用者の業務のみが引用され ている場合は、それは雇用者の財産である。エンジニアが当該情報を本来の目的以外に使用した場 合、雇用主はエンジニアに対し補償を与えるべきである。
脚注1 “持続可能な発展”とは、天然資源や工業製品、エネルギー、食糧、輸送、住居に対する人類の必要性と、 将来の発展に重要な基礎となる環境品質と天然資源を保存し、保護しながら行う消費管理を合致させる挑 戦を意味する。